For You訪問を受けた方へ
当社の訪問を受けた方へ
突然の訪問で、ご不安に思われた方もいらっしゃると思います。このページでは、当社の担当者の確かめ方と、契約したあとでも取り消せる制度(クーリング・オフなど)についてご説明します。
1担当者の確かめ方
- 当社の担当者は、自分の名前と「株式会社EVMEL」を名乗ります。
- 本当に当社の者か分からないときは、その場で決めずに、当社の電話(050-1726-4403)でお確かめください。担当者の名前をお伝えいただければ、確かめられます。
- 当社の電話番号と所在地は、このページの下と会社概要に載せています。
2しつこくお勧めしません
- お断りいただいたら、それ以上はお勧めしません。
- 住まいの点検でも、工事をするかどうかは、お客様が決めることです。写真を見ていただきながら、いまの状態をご説明するまでが当社の役目です。
- 担当者の対応で気になったことがあれば、当社の電話までお知らせください。
3クーリング・オフ(訪問販売の場合)
ご自宅などで契約した「訪問販売」は、特定商取引法のクーリング・オフの対象です。
- 法律で決められた書面を受け取った日から8日以内なら、申込みの取り消しや契約の解除ができます。
- 手続きは、書面か電磁的記録(電子メールなど)で行います。書面は、特定記録郵便や書留など記録が残る方法で送り、写しを手元に残しておくと安心です。
- 違約金や損害賠償を払う必要はありません。受け取った商品は事業者の負担で引き取られ、支払ったお金は返されます。
- 使うと価値がほとんどなくなる消耗品を使った場合や、現金で払った総額が3,000円未満の場合などは、対象にならないことがあります。
- 事業者がクーリング・オフについてうそを言ったり、おどしたりしたために、できなかった場合は、8日を過ぎていてもできます。
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド 訪問販売」。正確な条件は、この案内と、お手元の契約書面でお確かめください。
4光回線・携帯など通信サービスの場合
光回線や携帯電話などの通信サービスは、特定商取引法のクーリング・オフではなく、電気通信事業法の「初期契約解除制度」(一部の携帯電話サービスは「確認措置」という仕組み)の対象になります。どちらの対象かは、お手元の契約書面に書かれています。
- 初期契約解除制度では、契約書面を受け取った日を1日目として、8日が過ぎるまでなら、事業者の同意がなくても解除できます(起算日には一部例外があります)。
- 解除までに使った料金のほか、工事費や事務手数料を請求されることがあります(請求できる額には上限があります)。
- 通信サービスといっしょに買った端末などは、この制度の対象外です。
当社は通信サービスの販売代理・取次をしています。ご契約の相手は提供会社ですので、解除の連絡先はお手元の契約書面でご確認ください。分からないときは、当社にお電話いただければご案内します。
出典:国民生活センター「電気通信サービスの契約に関する新しいルール」
5困ったときの相談先
- 消費者ホットライン「188」(いやや)。全国共通の番号で、お住まいの地域の消費生活センターなどの相談窓口を案内してくれます。相談は無料です(通話料はかかります)。
出典:消費者庁「消費者ホットライン」
6当社へのお問い合わせ
株式会社EVMEL(エヴメル)
〒500-8281 岐阜県岐阜市東鶉1丁目50番地1 メジャーワン601
メール:info@evmel.com / お問い合わせフォーム
このページは、2026年10月時点の消費者庁・国民生活センターの公表資料をもとにまとめています。